国際連合憲章の誤訳について

今日の参議院予算委員会で民主党の大塚耕平議員が、個別的自衛権や集団的自衛権についての議論を行っているのを録画で見ている。
そこにおいて、取り上げられていたのは国際連合憲章の51条だった。これは、いわゆる加盟国の自衛権に関するものであるのだが、これの訳文に誤りがあることはあまり知られていない。この国際連合憲章・第五章安全保障理事会の51条、その条文を日本語で示すと以下のようになる。

第51条 この憲章のいかなる規定も,国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には,安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間,個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は,直ちに安全保障理事会に報吉しなければならない。また,この措置は,安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては,いかなる影響も及ぼすものではない。

問題の部分は赤字で示した部分である。上の全文を原文で示すことはしないが、問題の部分は、原文ではif an armed attack occursとなっている。「武力攻撃が発生した場合」ではなく、「武力攻撃が発生する場合」ではないか。
「発生した場合」は過去形であり、原文は現在形のoccursで「発生する場合」でないといけないのではないか。
発生した場合とすると、その確認をしてからでないと行動がとれないというニュアンスを含むことになるのではなかろうか。
原文の通りに「発生する場合」となれば、それは武力攻撃が予測される場合にも適応できるということになり、だいぶ違った内容となる。
こうした明確な誤訳とまではいえないまでも、これ以外にも原文と違ったニュアンスで日本語の条文が訳されている場合が多いと思われる。

この誤訳は以前から気になっていたことなので、国会質疑を聞いていて、急にここに書く気になったわけである。国際連合憲章の全文が載っているサイトにリンクを張っておくので、興味ある方はご覧になってください。国際連合憲章

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